遺産の相続 ~遺言による分割~
遺産の分割について本人の遺言がある場合には、遺言の内容に従います。
遺言の扱いで気をつけることは、自筆証書遺言や秘密調書遺言の場合、家庭裁判所で開封・検認を受けることです。
公証役場で作られた公正証書遺言の場合には、その必要はありません。
遺産の分割について本人の遺言がある場合には、遺言の内容に従います。
遺言の扱いで気をつけることは、自筆証書遺言や秘密調書遺言の場合、家庭裁判所で開封・検認を受けることです。
公証役場で作られた公正証書遺言の場合には、その必要はありません。