遺産の相続 ~遺留分~
遺言により法廷相続人以外に相続財産が贈与されることが指定されていたときなど、相続人は一定の財産を遺留分として留保することができます。
配偶者や子の場合には法定相続分の2分の1、親は法廷相続分の3分の1が遺留分として請求できます(きょうだいにはありません)。
請求は1年以内に行われなくてはなりません。
遺言により法廷相続人以外に相続財産が贈与されることが指定されていたときなど、相続人は一定の財産を遺留分として留保することができます。
配偶者や子の場合には法定相続分の2分の1、親は法廷相続分の3分の1が遺留分として請求できます(きょうだいにはありません)。
請求は1年以内に行われなくてはなりません。