相続税の計算で控除できる葬儀費用とは②
控除できる葬儀費用
葬儀費用として相続財産から控除できるものは、法律で決まっています。
・お通夜、告別式にかかった費用
・葬儀に関連するお料理代
・火葬料、埋葬料、納骨料
・遺体の搬送費用
・葬儀場までの交通費
・お布施、読経料、戒名料
・手伝ってくださった方へのお礼
・運転手さんへの心づけ
・そのほか通常葬儀に伴う費用
これらは亡くなった人の葬儀で通常発生してくる費用ですから、相続財産から引いて控除することができます。
相続税の申告書に上記の費用を記載するときには、証拠書類として領収書を添付することになりますが、中には領収書が出ないものもあります。
そういうときは支払いのメモや帳簿でも控除が認められますが、あまりにも高額なものは控除が認められない可能性もあります。
メモ書きのような自己申告ですと金額の操作ができてしまいそうですが、ウソの申告は調査が入った場合ばれることもあるので、きちんと支払った金額を記載しましょう。
あくまで「通常発生する費用」を控除することが目的で、常識の範囲内の金額である必要があります。