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葬儀費用を控除する場合の相続税の計算方法

葬儀費用を控除するといっても、どの数字から引けばいいのかわからない方も多いと思います。

また、相続税の金額から引くことができると勘違いされている方もいるようです。

葬儀費用は、相続人それぞれが取得する財産の価格から、その人が負担する葬儀費用を引いて控除します。

例えば、相続人であり喪主のAさんが葬儀費用100万円を負担していたとします。

5,000万円を相続していたAさんは、まず5,000万円から葬儀費用100万円を引いて課税価格4,900万円を求めます。

この課税価格4,900万円に対して細かい計算をしていくのです。

このように、葬儀費用は相続財産から引くことができます。

相続税の金額から引くわけではありませんからご注意ください。


葬儀費用の申告

領収書を添付、ない場合は帳簿やメモ書きで可

葬儀費用を控除して相続税申告をするときには、証拠書類として領収書を添付します。

ただし、運転手さんへの心づけやお布施、戒名料など領収書が出ない場合もあります。そういった場合には、支払いメモでも控除が認められます。

支払いメモには、

いつ 誰に 何の目的で いくら支払ったのか

を記載するようにしましょう。

自己申告にはなりますが、記載内容が怪しい場合には調査に入られてしまう可能性があります。支払った金額をきちんと書くようにしましょう。


相続税の計算で控除できない葬儀費用

控除することができない費用は以下のとおりです。

・香典返し

・生花、盛籠等 ( 喪主・布施負担分は控除できる )

・位牌、仏壇、墓石の購入費用

・法事(初七日、四十九日)に関する費用

・そのほか通常葬儀に伴わない費用

上記は人が亡くなったときには必要な費用ではありますが、葬儀には不要、関係がないという理由で控除することができません。


相続税の計算で控除できる葬儀費用とは②

控除できる葬儀費用

葬儀費用として相続財産から控除できるものは、法律で決まっています。

・お通夜、告別式にかかった費用

・葬儀に関連するお料理代

・火葬料、埋葬料、納骨料

・遺体の搬送費用

・葬儀場までの交通費

・お布施、読経料、戒名料

・手伝ってくださった方へのお礼

・運転手さんへの心づけ

・そのほか通常葬儀に伴う費用

これらは亡くなった人の葬儀で通常発生してくる費用ですから、相続財産から引いて控除することができます。

相続税の申告書に上記の費用を記載するときには、証拠書類として領収書を添付することになりますが、中には領収書が出ないものもあります。

そういうときは支払いのメモや帳簿でも控除が認められますが、あまりにも高額なものは控除が認められない可能性もあります。

メモ書きのような自己申告ですと金額の操作ができてしまいそうですが、ウソの申告は調査が入った場合ばれることもあるので、きちんと支払った金額を記載しましょう。

あくまで「通常発生する費用」を控除することが目的で、常識の範囲内の金額である必要があります。


相続税の計算で控除できる葬儀費用とは①

葬儀費用は、相続税を計算するときに相続財産から引くことができます。

葬儀費用の控除が使えるのは、相続または遺贈によって財産を取得した人です。

葬儀費用を、引くのと引かないのでは税額も変わってきます。

ただし、葬儀費用と一括りに言っても、引けるものと引けないものがあります。

何が対象で何が対象で無いのかを判断し、正しい金額の相続税を計算しましょう。


相続税の申告納税に際して

相続税の申告納税に際しては、相続税の計算過程において対象となる控除や特例を正しく活用し、適正な納税額を算出する必要があります。

特例や控除などの適用がないまま申告納税を行うと、本来の納税額よりも多く支払ってしまう恐れがあり、その場合でも税務署は自動で還付してはくれません。
また、控除の適用を受けるためには原則として相続税の申告期限内に相続税の申告を行う必要がありますので、専門的な経験を持ち合わせた専門家に相談する方がよいでしょう。


基礎控除額を増やせば相続税は減ります

相続税の基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

基礎控除額が大きければ大きいほど納める相続税は少なくなるということになります。

このことに着目し、実際に祖父の遺産相続のために孫などを養子にするというケースもあります。
ただし、法定相続人として数えられる養子の人数には上限があるため、相続税額がゼロになるまで養子を増やすなどといったことはできません。

以上のことを踏まえ、節税をお考えの場合は、基礎控除額を増やすことよりも生前贈与や不動産購入などで課税対象額自体を減らすことをおすすめします。


相続税における基礎控除以外の特例控除④

障害者控除

相続人に障害者がいる場合、対象者が満85歳になるまで、一般障害者は1年につき10万円、特別障害者は1年につき20万円が控除されます。
相続時点の年数は、1年未満は切り捨てて計算します。


相続税における基礎控除以外の特例控除③

未成年者控除

未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

法定相続人である未成年者が18歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。相続時点での年齢は、1年未満は切り捨てて計算します。


相続税における基礎控除以外の特例控除②

配偶者控除

被相続人に配偶者がいる場合、被相続人の配偶者が相続した正味の遺産額を以下の条件に当てはめます。

  • 配偶者の法定相続分=遺産の2分の1(3分の2、4分の3のケースもある)
  • 1億6,000万円以下

配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

ただし、配偶者控除を適用するためには、相続税の申告期限内に申告書を提出する必要があります。

※法定相続分だけを相続する場合、配偶者に相続税は発生しませんが、遺言書などにより法定相続分以上を相続することになった場合は計算が複雑になるため専門家にご相談ください。




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