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遺産計算時の注意点 ②

生命保険金の非課税枠を確認する

被相続人の死亡によって支払われる生命保険金は、被相続人の財産ではないため、民法上は遺産分割の対象にはならないものの、相続税の計算時においては「みなし財産」とされ課税対象となります。

その際一定の金額までは相続税はかかりませんので、相続税の計算時は控除して計算します。

ただし、生命保険金すべてが非課税枠になるわけではないため以下をご参照ください。

生命保険金の非課税枠適用の条件

以下の条件を満たす場合、相続税の非課税枠があります。

◎保険金の受取人が相続人である

生命保険金の非課税枠の計算方法

500万円×法廷相続人の数=生命保険金の非課税限度額


遺産計算時の注意点 ①

遺産から債務や葬式費用を差し引く

通常、相続人は被相続人の葬式費用を負担するとされているため遺産から差し引くことが認められています。

通夜や告別式および葬式の前後に発生した費用で通常必要と認められる費用、戒名料、葬儀に参列した弔問客の車代、葬儀手伝いの方へのお礼などは葬式費用の対象となりますが、初七日や四十九日などの法要、香典返し、墓石の購入費用などは対象外です。


「遺産」に含む財産の種類と計算方法

相続が発生すると相続人調査と併せて財産調査も行います。

財産調査の際に抜け漏れがあるとのちに税務調査をされた場合、ペナルティとして追徴課税が課される恐れがあります。

課税対象となる財産とならない財産の確認のためにも、抜け漏れがないようにリスト化していきます。

また、相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金等の債務)も含まれるので注意が必要です。

遺産総額の計算方法

プラスの財産-マイナスの財産=遺産総額

計算の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合は、相続放棄を検討する必要があります。


遺産総額の計算方法

[基礎控除額]相続税の基礎控除 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
[遺産総額]相続財産-非課税財産
[課税対象となる総額]遺産総額 - 基礎控除額


法定相続人とは ⑥

法定相続人として間違えやすいケース その4

相続人に相続欠格や相続廃除された者がいる場合

相続放棄に加え、他にも法定相続人が相続権を失うケースがあります。

相続欠格または相続廃除になった人は「法定相続人」には含まれません。

相続欠格 (相続人が相続に関する悪行をした場合)

・被相続人や自分以外の相続人を殺害、または未遂で刑に処せられた

・被相続人が殺害された事実を知りながら告発しなかった

・被相続人を騙したり脅迫したりして遺言書を書き換えさせたり撤回させた

・被相続人が遺言書を書き換え・撤回する際に、騙す、脅迫する等の妨害をした

・遺言書の偽造や書き換え・破棄・隠蔽をした

相続廃除 (被相続人が以下のような理由で家庭裁判所に相続人から外すよう申し立てをして認められた場合)

・激しい暴力やモラハラがあった

・家族に莫大な借金を肩代わりさせた

・犯罪をおかして家族に迷惑をかけた

・配偶者がいるのに、浮気を長期間または繰り返し行っていた

・家族の預金を勝手に引き出して使っていた


法定相続人とは ⑤

法定相続人として間違えやすいケース その3

相続人に相続放棄した者がいる場合

法定相続人が相続したくなければ「相続放棄」を行うことができます。

この場合、全財産を相続する権利を放棄したことになりますが、基礎控除の計算の際は、相続放棄をした者も法定相続人の数に含めて計算します。


法定相続人とは ④

法定相続人として間違えやすいケース その

養子がいる場合

法定相続人は「配偶者+実子+養子」となります。

  • 普通養子縁組で養子に出した子
  • 配偶者の連れ子で、被相続人と養子縁組をした子
  • 特別養子縁組で被相続人の養子にした子

被相続人に養子がいた場合は基礎控除を計算するにあたり含むことのできる養子の人数には上限があるため注意する必要があります。

  • 被相続人に実子がいる:1人まで養子として含む
  • 被相続人に実子がいない:2人まで養子として含む

なお、以下については法定相続人には含まれません。

  • 特別養子縁組で養子に出した子ども
  • 再婚相手の連れ子など同居していても養子縁組をしていない子ども


法定相続人とは ③

法定相続人として間違えやすいケース その1 

被相続人の子どもが被相続人より先に亡くなっているが、孫が存命(代襲相続)

被相続人よりも先に最優先順位である子どもが亡くなっている場合、その子に子ども(被相続人の孫)がいれば孫に相続権が移り、孫が法定相続人となります。
このことを「代襲相続」といい、代襲相続の場合の法定相続人は「被相続人の配偶者と孫」となります。
第3位の兄弟姉妹にも代襲相続はありますが、代襲するのは甥・姪までです。


法定相続人とは ②

注意したい法定相続人

以下にあてはまる場合は「被相続人の子ども」として扱われるため、相続順位は1位となります。

  • 非嫡出子:結婚していない男女の間に生まれた子ども
  • 離婚した相手が養育している子ども
  • 普通養子縁組で養子に出した子ども
  • 配偶者の連れ子で、被相続人と養子縁組した子ども
  • 特別養子縁組で自分の養子にした子ども 

法定相続人とは ①

民法では、相続人の範囲(遺産を相続できる人)と相続できる順位を定めています。これらの相続人を「法定相続人」(被相続人が亡くなった時点における相続権所有者)といい、以下の2種類あります。

1)配偶者相続人

被相続人が亡くなった時点で、婚姻関係にあった人をいい、必ず法定相続人となります。

離婚した元夫や元妻、内縁の夫や妻は配偶者とはなりません。

2)血族相続人

被相続人と血縁関係にあり、相続順位が高い人から順に法定相続人となります。

【相続順位】※配偶者は常に法定相続人となる

第1位:直系卑属(子・孫など被相続人より後の世代で直通する系統の親族)
第2位:直系尊属(父母・祖父母など被相続人より前の世代で直通する系統の親族)
第3位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子どもがいる場合は子どもが最優先で、法定相続人は「配偶者と子ども」のみになります。

この場合、第2位以下の人に相続権は発生しません。




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