葬儀豆知識 (死亡診断書の届け先について)
亡くなると死亡診断書 (死体検案書) が交付されます。
葬儀をするためには、死亡診断書を記入し、市区町村に提出。
死亡届を受理した市区町村が死体火・埋葬許可書を発行。
この死体火・埋葬許可書がなければ火葬をすることはできません。
その死亡届の提出先について、今日はお話ししようと思います。
死亡届は、亡くなられた方の本籍地、届出人の住んでいる住所地、亡くなられた方が死亡した市区町村に提出することができます。
ここで、よく勘違いされるのですが、亡くなられた方の住所地には提出できません。
なので亡くなられた方の本籍や届出人の方の住所が遠方だった場合、そして他府県の病院や施設でお亡くなりになられた場合、死亡届を提出するのが困難な状況になります。
死亡届を提出する際には、どの市区町村で提出できるかを考えた上で、届出人を決めましょう。