葬儀豆知識 (死亡届の届出人について)
葬儀の打ち合わせの際に死亡届の記入をしていただきますが、「死亡届の届出人になる親族は、どの範囲の関係まで可能ですか?」と質問されることがあります。
届出人は亡くなられた本人から6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族がなることできます。
(埼玉県松伏町役場HPの親族図にリンクが飛びます)
なお、これに該当する親族がいない場合には、同居者、家主、家屋管理人、公設所の長、後見人等が死亡届の届出人になることもあります。
最近は親戚の方と交流のない方も多く、届出人になってくれる親族の方がおられないケースが増えております。
賃貸物件であれば、大家さんや管理事務所の責任者の方、また病院でお亡くなりの場合は病院長、施設でお亡くなりの場合は施設長が届出人になることはできますが、長年のお付き合いで家族同様であったとしてもご友人は届出人になることはできません。
そのためご高齢でお身内がおられない方は後見人制度を利用される方が最近はとてもふえております。
いざという時に慌てないために、是非ご参考になさってください。