生活保護を受けている方のお葬式
生活保護を受けている方が亡くなられた場合「葬祭扶助」内でご葬儀を執り行うことができますが、葬祭扶助が適用されないケースもあります。
福祉葬を行うには・・・
まずは市役所・区役所等の福祉事務所へ相談します。
お亡くなりになり、火葬を済ませてしまってからでは申請はできません。
必ず葬儀を行う前(火葬を行う前)に申請しなくてはなりません。
生活保護を受けている方がお亡くなりになった場合、自分も生活保護を受けている場合は福祉葬を行う事が出来ます。
しかし生活保護を受けている方がお亡くなりになり、お亡くなりになられた方の別の世帯(その方の子供等)の生活が困窮していない場合は、「葬儀代金を支払われる者が居る」とみなされ福祉葬を行えません。
福祉葬を行うことが出来るかの判断につきましては、各自治体の福祉事務所やその管轄の役所にある福祉課や保護課の判断で決定となります。
当社では専門の相談員がおります。
生活保護を受けておられる方で御心配な方がおられる方は、お気軽にご相談ください。
※葬祭扶助とは・・・
生活保護法で定められた扶助の一つで、困窮のため葬祭ができない場合、また死亡者に扶養義務者がいない場合に支給されます。