遺品整理 3
貴重品(相続財産)
『遺品と遺産の違い』で説明したとおり、貴金属や骨とう品など財産価値がある貴重品は「遺産」となり、相続の対象となります。
遺産になるかを決める価値基準は、市場価格が30万円を超えるか超えないかの違いです。国税庁では以下のように明記しています。
・貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
ちなみにこの算定基準は、相続時だけでなく一般的な贈与のときでも同じです。
『遺品と遺産の違い』で説明したとおり、貴金属や骨とう品など財産価値がある貴重品は「遺産」となり、相続の対象となります。
遺産になるかを決める価値基準は、市場価格が30万円を超えるか超えないかの違いです。国税庁では以下のように明記しています。
・貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
ちなみにこの算定基準は、相続時だけでなく一般的な贈与のときでも同じです。