葬儀に関する専門用語 70
死亡診断書(しぼうしんだんしょ)
通常の病死あるいは老衰死など自然死であることが明らかな場合には、診察・治療にあたっていた医師が発行します。
突然死の場合や長く医者にかかっていないで死亡した場合には、病死あるいは自然死であっても医師は死亡診断書を発行できません。
その場合は警察の検視を経て、監察医または警察の嘱託医が検案し、この場合は死体検案書となります。
死亡診断書(しぼうしんだんしょ)
通常の病死あるいは老衰死など自然死であることが明らかな場合には、診察・治療にあたっていた医師が発行します。
突然死の場合や長く医者にかかっていないで死亡した場合には、病死あるいは自然死であっても医師は死亡診断書を発行できません。
その場合は警察の検視を経て、監察医または警察の嘱託医が検案し、この場合は死体検案書となります。