遺産の相続 ~遺産分割協議~-京都で一日葬・火葬式・家族葬なら株式会社 伸和社へどうぞ。

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遺産の相続 ~遺産分割協議~

故人の遺言による指定がないときには、法廷相続人が集まり、分割について協議をして決めます。

法定相続人とは、配偶者が別格で常に相続人の資格があり、子が第一順位(子がすでに死亡し孫がいるときは孫)、子も孫もいないときは親が第二順位、親もいないときは兄弟(兄弟が死亡しているときは甥姪)が第三順位になります。

つまり親や兄弟は常に相続人になるわけではありません。

生涯独身で親がすでに死亡しているときは、相続人は兄弟または甥姪です。

また結婚はしているが子も親もないときは、配偶者と兄弟(または甥姪)です。

配偶者は死亡していても子がいるときは、子だけが相続人となります。


  

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