遺産の相続 ~遺産分割協議~
故人の遺言による指定がないときには、法廷相続人が集まり、分割について協議をして決めます。
法定相続人とは、配偶者が別格で常に相続人の資格があり、子が第一順位(子がすでに死亡し孫がいるときは孫)、子も孫もいないときは親が第二順位、親もいないときは兄弟(兄弟が死亡しているときは甥姪)が第三順位になります。
つまり親や兄弟は常に相続人になるわけではありません。
生涯独身で親がすでに死亡しているときは、相続人は兄弟または甥姪です。
また結婚はしているが子も親もないときは、配偶者と兄弟(または甥姪)です。
配偶者は死亡していても子がいるときは、子だけが相続人となります。