遺産の相続 ~遺産分割協議2~
法廷相続分は民法で定まっていますが、遺産分割協議で皆が合意すれば、どう遺産を分割してもかまいません。
財産がとりたてて大きくなく、高齢の配偶者がいるときはその生活を保全することを考慮して、子は相続せず配偶者がすべて相続する形が多いです。
遺産分割協議は全員一致の必要があります。
誰かが異を唱え、調わなかったときには家庭裁判所で分割してもらいます。
法廷相続分は民法で定まっていますが、遺産分割協議で皆が合意すれば、どう遺産を分割してもかまいません。
財産がとりたてて大きくなく、高齢の配偶者がいるときはその生活を保全することを考慮して、子は相続せず配偶者がすべて相続する形が多いです。
遺産分割協議は全員一致の必要があります。
誰かが異を唱え、調わなかったときには家庭裁判所で分割してもらいます。