遺産の相続 ~寄与分~
同居して無償で故人の老後の世話をしたなど、特定の相続人が故人の財産の維持や増加に貢献したときは、その寄与の程度に応じ、寄与分として寄与者が相続します。
相続財産から寄与分を除いた分をすべての相続人で分割します。
これは利害がぶつかりがちで、家庭裁判所の調停にもちこまれることが多いです。
生前に世話などして貢献した分については。周囲がきちんと認めることが大切でしょう。
同居して無償で故人の老後の世話をしたなど、特定の相続人が故人の財産の維持や増加に貢献したときは、その寄与の程度に応じ、寄与分として寄与者が相続します。
相続財産から寄与分を除いた分をすべての相続人で分割します。
これは利害がぶつかりがちで、家庭裁判所の調停にもちこまれることが多いです。
生前に世話などして貢献した分については。周囲がきちんと認めることが大切でしょう。