法定相続人とは ①
民法では、相続人の範囲(遺産を相続できる人)と相続できる順位を定めています。これらの相続人を「法定相続人」(被相続人が亡くなった時点における相続権所有者)といい、以下の2種類あります。
1)配偶者相続人
被相続人が亡くなった時点で、婚姻関係にあった人をいい、必ず法定相続人となります。
離婚した元夫や元妻、内縁の夫や妻は配偶者とはなりません。
2)血族相続人
被相続人と血縁関係にあり、相続順位が高い人から順に法定相続人となります。
【相続順位】※配偶者は常に法定相続人となる
第1位:直系卑属(子・孫など被相続人より後の世代で直通する系統の親族)
第2位:直系尊属(父母・祖父母など被相続人より前の世代で直通する系統の親族)
第3位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子どもがいる場合は子どもが最優先で、法定相続人は「配偶者と子ども」のみになります。
この場合、第2位以下の人に相続権は発生しません。