法定相続人とは ④
法定相続人として間違えやすいケース その2
養子がいる場合
法定相続人は「配偶者+実子+養子」となります。
- 普通養子縁組で養子に出した子
- 配偶者の連れ子で、被相続人と養子縁組をした子
- 特別養子縁組で被相続人の養子にした子
被相続人に養子がいた場合は基礎控除を計算するにあたり含むことのできる養子の人数には上限があるため注意する必要があります。
- 被相続人に実子がいる:1人まで養子として含む
- 被相続人に実子がいない:2人まで養子として含む
なお、以下については法定相続人には含まれません。
- 特別養子縁組で養子に出した子ども
- 再婚相手の連れ子など同居していても養子縁組をしていない子ども