遺産計算時の注意点 ②
生命保険金の非課税枠を確認する
被相続人の死亡によって支払われる生命保険金は、被相続人の財産ではないため、民法上は遺産分割の対象にはならないものの、相続税の計算時においては「みなし財産」とされ課税対象となります。
その際一定の金額までは相続税はかかりませんので、相続税の計算時は控除して計算します。
ただし、生命保険金すべてが非課税枠になるわけではないため以下をご参照ください。
生命保険金の非課税枠適用の条件
以下の条件を満たす場合、相続税の非課税枠があります。
◎保険金の受取人が相続人である
生命保険金の非課税枠の計算方法
500万円×法廷相続人の数=生命保険金の非課税限度額