相続税における基礎控除以外の特例控除②
配偶者控除
被相続人に配偶者がいる場合、被相続人の配偶者が相続した正味の遺産額を以下の条件に当てはめます。
- 配偶者の法定相続分=遺産の2分の1(3分の2、4分の3のケースもある)
- 1億6,000万円以下
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
ただし、配偶者控除を適用するためには、相続税の申告期限内に申告書を提出する必要があります。
※法定相続分だけを相続する場合、配偶者に相続税は発生しませんが、遺言書などにより法定相続分以上を相続することになった場合は計算が複雑になるため専門家にご相談ください。