相続税の計算で控除できない葬儀費用
控除することができない費用は以下のとおりです。
・香典返し
・生花、盛籠等 ( 喪主・布施負担分は控除できる )
・位牌、仏壇、墓石の購入費用
・法事(初七日、四十九日)に関する費用
・そのほか通常葬儀に伴わない費用
上記は人が亡くなったときには必要な費用ではありますが、葬儀には不要、関係がないという理由で控除することができません。
控除することができない費用は以下のとおりです。
・香典返し
・生花、盛籠等 ( 喪主・布施負担分は控除できる )
・位牌、仏壇、墓石の購入費用
・法事(初七日、四十九日)に関する費用
・そのほか通常葬儀に伴わない費用
上記は人が亡くなったときには必要な費用ではありますが、葬儀には不要、関係がないという理由で控除することができません。