葬儀費用の申告
領収書を添付、ない場合は帳簿やメモ書きで可
葬儀費用を控除して相続税申告をするときには、証拠書類として領収書を添付します。
ただし、運転手さんへの心づけやお布施、戒名料など領収書が出ない場合もあります。そういった場合には、支払いメモでも控除が認められます。
支払いメモには、
いつ 誰に 何の目的で いくら支払ったのか
を記載するようにしましょう。
自己申告にはなりますが、記載内容が怪しい場合には調査に入られてしまう可能性があります。支払った金額をきちんと書くようにしましょう。