遺産の相続 ~遺産分割協議2~
法廷相続分は民法で定まっていますが、遺産分割協議で皆が合意すれば、どう遺産を分割してもかまいません。
財産がとりたてて大きくなく、高齢の配偶者がいるときはその生活を保全することを考慮して、子は相続せず配偶者がすべて相続する形が多いです。
遺産分割協議は全員一致の必要があります。
誰かが異を唱え、調わなかったときには家庭裁判所で分割してもらいます。
遺産の相続 ~遺産分割協議~
故人の遺言による指定がないときには、法廷相続人が集まり、分割について協議をして決めます。
法定相続人とは、配偶者が別格で常に相続人の資格があり、子が第一順位(子がすでに死亡し孫がいるときは孫)、子も孫もいないときは親が第二順位、親もいないときは兄弟(兄弟が死亡しているときは甥姪)が第三順位になります。
つまり親や兄弟は常に相続人になるわけではありません。
生涯独身で親がすでに死亡しているときは、相続人は兄弟または甥姪です。
また結婚はしているが子も親もないときは、配偶者と兄弟(または甥姪)です。
配偶者は死亡していても子がいるときは、子だけが相続人となります。
遺産の相続 ~遺言による分割~
遺産の分割について本人の遺言がある場合には、遺言の内容に従います。
遺言の扱いで気をつけることは、自筆証書遺言や秘密調書遺言の場合、家庭裁判所で開封・検認を受けることです。
公証役場で作られた公正証書遺言の場合には、その必要はありません。
故人の持ち物の整理 ~若い遺族を活用しましょう~
遺品は思い出がつもったものですから、整理するのは精神的につらいものがあります。
高齢の遺族の場合、大きな物を動かすのは、肉体的に大変ですので、遠慮せずに若い遺族に手伝ってもらいましょう。
孫など若い遺族に遺品の整理を手伝ってもらうことは、共に思い出話をする機会ともなりますので、有意義です。
高齢の遺族は、遺品の区分けが大まかにできたら、ゆっくりと自分のペースで整理しましょう。
何も慌てることはありません。
思い出がつまり、捨てきれないものは無理して捨てる必要はないのです。
故人の持ち物の整理 ~リサイクルや救援物資に~
そのまま使用できる、あるいは再生できるが、自分たちは間に合っていて不要なものがあります。
これらはリサイクル用品として出したり、救援物資として活用できます。
但し、出すときには洗浄などしてきれいにした状態にすることが必要です。
故人の持ち物の整理 ~不要物の処分~
書類の整理、財産価値のあるもの、記念となるもの、使用あるいは再生できるものを区分けして整理します。
残った物が不要物になりますので、これを処分します。
処分するにあたっては不燃物などの区分けにも留意しましょう。
故人の持ち物の整理 ~使用あるいは再生できるもの~
故人が日常使用していたもので、引き続き使用できるもの、あるいは、修理や洗濯などすれば再生できるものがあります。
これらを選びます。
故人の持ち物の整理 ~記念となるもの~
財産価値は特にないものの、故人が大切にしていて、しかも記念になるものがあります。
時計、趣味の収集物、日記、記念帳、作品集、着物、小道具、書籍、その他です。
形見分けに備え、整理しておくとよいでしょう。
故人の持ち物の整理 ~財産価値のあるもの~
相続財産となるのは預貯金、不動産、株などの証券だけではありません。
財産価値のある絵画、書、陶器、宝石などの貴金属、自動車などもそうです。
形見分けなどして四散しない前に整理しておきます。
ノートに記して、番号札をつけておくとよいでしょう。
故人の持ち物の整理 ~書類の整理~
故人の証明書、証書、カード、財産に関する通帳や登記簿などの書類を整理することが大切です。
死後に必要となる書類関係については、できれば生前に、本人にまとめて1か所に整理しておいてもらうといいでしょう。
元気な時にしかできない作業ですから、生前のコミュニケーションが大切になります。
死亡通知をする際には、本人の交友関係を知るうえで過去の年賀状なども大切な資料となります。