法定相続人とは ⑤
法定相続人として間違えやすいケース その3
相続人に相続放棄した者がいる場合
法定相続人が相続したくなければ「相続放棄」を行うことができます。
この場合、全財産を相続する権利を放棄したことになりますが、基礎控除の計算の際は、相続放棄をした者も法定相続人の数に含めて計算します。
法定相続人とは ④
法定相続人として間違えやすいケース その2
養子がいる場合
法定相続人は「配偶者+実子+養子」となります。
- 普通養子縁組で養子に出した子
- 配偶者の連れ子で、被相続人と養子縁組をした子
- 特別養子縁組で被相続人の養子にした子
被相続人に養子がいた場合は基礎控除を計算するにあたり含むことのできる養子の人数には上限があるため注意する必要があります。
- 被相続人に実子がいる:1人まで養子として含む
- 被相続人に実子がいない:2人まで養子として含む
なお、以下については法定相続人には含まれません。
- 特別養子縁組で養子に出した子ども
- 再婚相手の連れ子など同居していても養子縁組をしていない子ども
法定相続人とは ③
法定相続人として間違えやすいケース その1
被相続人の子どもが被相続人より先に亡くなっているが、孫が存命(代襲相続)
被相続人よりも先に最優先順位である子どもが亡くなっている場合、その子に子ども(被相続人の孫)がいれば孫に相続権が移り、孫が法定相続人となります。
このことを「代襲相続」といい、代襲相続の場合の法定相続人は「被相続人の配偶者と孫」となります。
第3位の兄弟姉妹にも代襲相続はありますが、代襲するのは甥・姪までです。
法定相続人とは ②
注意したい法定相続人
以下にあてはまる場合は「被相続人の子ども」として扱われるため、相続順位は1位となります。
- 非嫡出子:結婚していない男女の間に生まれた子ども
- 離婚した相手が養育している子ども
- 普通養子縁組で養子に出した子ども
- 配偶者の連れ子で、被相続人と養子縁組した子ども
- 特別養子縁組で自分の養子にした子ども
法定相続人とは ①
民法では、相続人の範囲(遺産を相続できる人)と相続できる順位を定めています。これらの相続人を「法定相続人」(被相続人が亡くなった時点における相続権所有者)といい、以下の2種類あります。
1)配偶者相続人
被相続人が亡くなった時点で、婚姻関係にあった人をいい、必ず法定相続人となります。
離婚した元夫や元妻、内縁の夫や妻は配偶者とはなりません。
2)血族相続人
被相続人と血縁関係にあり、相続順位が高い人から順に法定相続人となります。
【相続順位】※配偶者は常に法定相続人となる
第1位:直系卑属(子・孫など被相続人より後の世代で直通する系統の親族)
第2位:直系尊属(父母・祖父母など被相続人より前の世代で直通する系統の親族)
第3位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子どもがいる場合は子どもが最優先で、法定相続人は「配偶者と子ども」のみになります。
この場合、第2位以下の人に相続権は発生しません。
相続税 ~相続税の基礎控除 ②~
相続税の基礎控除とは、「亡くなった人が遺した財産のうち、一定の金額までは相続税がかからない=控除される」という無条件で適用できる控除です。
遺産の総額のうち、「一定の金額」つまり、基礎控除額を超えた財産にのみ相続税が課税されます。
基礎控除額には計算式があり、算出した結果、遺産総額が基礎控除額以下となった場合は、相続税の申告納税義務はありません。
「相続税の基礎控除」は相続人にとっては非常に重要なものですので、基礎控除の計算式についてはきちんと把握しておきましょう。
相続が発生したら最初に法定相続人の人数を確定し、基礎控除額の計算式に当てはめて計算します。
計算自体は難しくはありませんが、計算式にある「法定相続人の人数」は注意が必要です。
数え方を間違えると正しい基礎控除額が算定できません。
相続税 ~相続税の基礎控除 ①~
ご家族が亡くなると、ご遺族は相続手続きを行いますが、相続する遺産の総額によっては相続税申告を行う必要があります。
「相続税」とは、故人の遺産を相続や遺贈等によって取得した人に課せられる税金です。
相続税は、必ずしも財産を相続した人全員に課せられるのではなく、財産価額の合計より債務等を差し引いた金額の合計額 プラスの財産-マイナスの財産=遺産総額 が基礎控除額を下回れば、相続税の申告納税は不要です。
「控除」とは、ある金額から一定の金額を差し引くことをいいます。
つまり控除を利用することで控除を行わなかった場合よりも相続税額を低く抑えられることができます。
相続税にはさまざまな控除があり、それぞれに設けられた要件を満たせば適用することができます。
相続税 ~相続財産の確定~
土地・家屋などの不動産、株などの有価証券、預貯金、現金、家財、貸付金、その他経済的価値のあるものを計算します。
死亡退職金や生命保険も見なし相続財産になります。
また3年以内になされた贈与も含めます。
遺産の相続 ~法定相続分~
相続人が配偶者と子の場合は配偶者が2分の1、子が2分の1、配偶者と親の場合は配偶者が3分の2、親が3分の1、配偶者と兄弟の場合は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となっています。
遺産の相続 ~遺留分~
遺言により法廷相続人以外に相続財産が贈与されることが指定されていたときなど、相続人は一定の財産を遺留分として留保することができます。
配偶者や子の場合には法定相続分の2分の1、親は法廷相続分の3分の1が遺留分として請求できます(きょうだいにはありません)。
請求は1年以内に行われなくてはなりません。