終活とは その24
30~40代の終活
30代~40代の人は、結婚・子どもの誕生・マイホーム購入など、大きなライフイベントが起こりやすい年代です。
仕事の上でも責任が大きい仕事を任せられる年齢層なので、さまざまな意味で責任感が増し、いざというときのことも考え出してきます。
この年代で多く見られる終活方法は、保険加入や住宅購入などの資産設計を主とした終活です。
万が一のときに配偶者や子どもが生活に困らないように資金面での準備を行っています。
終活とは その23
10~20代の終活
年代が10~20代の人では終活をするには早いと一般的には思われがちですが、実は国境なき医師団(日本)が行った調査では、遺贈(遺言に基づき財産を特定の個人や団体に譲ること)に一番前向きだった層は10代男性との結果が出ています。
特にボランティアや寄付の経験がある人は、社会貢献の選択肢として遺贈を意識しているようです。
終活とは その22
終活を始めるタイミングトップ3
1位:年齢的に必要と感じた(48.2%)
2位:パンフレットやチラシを見た(19.9%)
3位:友人・知人から話を聞いた(8.9%)
終活を始める理由トップ3
1位:家族に迷惑をかけたくないから(75.9%)
2位:病気や怪我、介護生活で寝たきりになった場合に備えるため(46.4%)
3位:自分の人生の終わり方は自分で決めたいから(38.2%)
終活とは その21
終活はいつから始める?
終活を始める年代トップ3は・・
2019年の楽天リサーチのアンケート結果では、終活をいつから始めたいかという問いに対しては、以下のような回答がありました。
1位:65~69歳(21.6%)
2位:60~64歳(20.5%)
3位:70~74歳(18.1%)
多くの人が60代~70代で終活を始めたいと考えています。
しかし、数は少ないものの、29歳以下の人でもすでに終活を始めようとしている人もいるようです。
それぞれのタイミングで始めてみましょう。
終活とは その20
家族のための終活
自分が生きている間はもちろん、もし自分が死んでも家族には幸せな人生を送り続けて欲しいと、多くの方が考えています。
家族に対する思いやりのひとつとして、終活という家族への大きな贈り物を用意しておきましょう。
終活とは その19
家族のために終活でできること
◎生前整理
不用品を断捨離してシンプルな暮らしをするのも生前整理として役立ちますが、家族のために行う生前整理では、処分して良い物と処分して欲しくない物の区別をはっきりさせておくことが重要です。
資産価値のある品物や思い出として残してほしい品物は、あらかじめ家族に死後の引き渡し先を伝えておけば、誤って廃棄される可能性が少なくなります。
また手紙や思い出の写真などは、故人にとっては大切ではありますが、遺族にとっては処分に困るものの代表です。
少しずつ処分するか、1ヶ所にまとめておいて、いざというときは処分して構わないと伝えておきましょう。
終活とは その18
家族のために終活でできること
◎生命保険の加入
上記の遺族年金だけでは必要な生活資金には足りない場合、検討できる手段が民間の生命保険への加入です。
公益財団法人生命保険文化センターの「令和元年度生活保障に関する調査」によれば、遺族年金などの公的な死亡保障で生活資金をまかなえるとは思っていない方が回答者の67.8%です。
補填手段としては生命保険の加入が63.1%を占め、多くの方が家族のために経済的な準備をしています。
終活とは その17
家族のために終活でできること
◎遺族年金の確認
遺族年金とは、国民年金もしくは厚生年金保険に加入していた人が亡くなったときに、加入者の収入によって生計を維持していた家族が受け取れる公的年金です。
遺族基礎年金 | 国民年金加入者の家族が受け取れる年金 |
遺族厚生年金 | 厚生年金加入者の家族が受け取れる年金 |
受け取れる遺族年金の額は、加入者の世帯状況や配偶者の年齢によって異なります。
終活とは その16
家族のために終活でできること
◎家族の生活資金確保
一家の収入を担う人が亡くなった後でも家族が生活に困らないようにするためには、生前から生活資金の確保手段をよく考えておくことが重要です。
小さい子供がいるなど残された家族がすぐに就業できないような状況にある方は、生命保険への加入を検討するなど、特にしっかり備えておきましょう。
ライフプランを作成し、生活費の把握や貯蓄の計画、保険の見直しなどを行うことで、いつ、どのくらいの生活資金が必要かがわかります。
終活とは その15
家族のために終活でできること
◎遺言書の作成
エンディングノートでは法的な効力が認められませんので、遺産の相続先に希望がある方には遺言書を作成しておくことをおすすめします。
これまで自筆証書遺言はすべて自ら記述する必要がありましたが、2019年の相続法改正により一部パソコン等で作成することが可能になるなど、以前より多少は作成しやすくなってきています。