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伸和社の葬式後のアフターフォロー一覧。葬儀以外にもご相談下さい。



大切な方の危篤を告げられたら

医師から危篤を告げられたら、家族、親族、友人や知人に一刻も早く知らせなければなりません。
遠方に住んでいるような場合は、危篤になる前に知らせてもよいでしょう。

危篤を知らせる場合は電話で行いますが、つながらない場合は、留守番電話やメールなどを使って連絡をしましょう。

早朝や深夜の時間帯でも、緊急の連絡なので相手に失礼にはなりません。

親族は、3親等ぐらいを目安にしましょう。


葬儀の事前準備 6

ご遺体の搬送先

最近は直葬をご希望される方も多いのですが、死後24時間経過していないと火葬はできません。
病院などで亡くなられた場合、ご遺体を長く安置できないケースが多いので安置場所を決めておきましょう。
以前は亡くなられたら一旦ご自宅に安置する方も多かったのですが、最近は葬儀を行う会館でご安置するケースがほとんどです。
ご遺体を預けた場所によっては24時間付き添えない場合があるので、付き添いを希望される場合は確認をするようにしましょう。


葬儀の事前準備 5

 喪主を決めましょう

喪主は、故人にいちばん縁の深い人がつとめるのが一般的です。
喪主は、その後の法要なども行うこととなるので、故人の供養を末長く行える人がつとめたほうがよいでしょう。
また、喪主と施主は同じではなく、施主とは葬儀費用を負担する人のことです。
ただ、喪主と施主は同じ方がつとめることが多くなっています。

葬儀の事前準備 4

葬儀の予算について

葬儀費用は、式場・祭壇・棺・供花・車両・火葬代などの葬儀に必要なもの、参列者をおもてなしする料理や返礼品といった人数によって変動するもののほか、宗教者への御礼 (お布施) など様々なもので構成されます。

葬儀の規模や要望によっても大きく変わります。

おおよその予算を踏まえた上で、葬儀社の方に相談しましょう。

 


葬儀の事前準備 3

葬儀の規模を考えましょう

葬儀の規模を決めるには、故人の遺志や社会的地位・交際範囲などを考慮し、参列者のおおよその人数を割り出します。
その人数が葬儀の規模となります。
最近は家族葬で葬儀をされる方が多いのですが、家族葬といっても、葬儀の規模は様々です。
家族の範囲を二親等10名位と考え葬儀を行う場合と、叔父・叔母・従兄弟等も含めた三親等20名~30名規模で葬儀を行う場合とでは、式場の広さや粗供養・食事等の準備など、様々なことがかわってきます。
葬儀の規模を考えることは葬儀をする上で、かなり重要になりますので、ご家族の皆様とよくご相談ください。

葬儀の事前準備 2

宗教・菩提寺を確認しておきましょう

故人の宗教を知らないケースもよくあります。
まずは確認をしてください。
菩提寺があれば連絡し、枕経や葬儀のこと、戒名について相談します。
故人と家族の宗教が違っている場合は、家族や菩提寺と相談しましょう。
納骨する場所によっては、宗教は重要になります。

※菩提寺とは、先祖代々の墓があり、そこで葬儀や法要を営む寺のことです。またその寺の信徒となっている家のことを檀家と呼びます。


葬儀の事前準備 1

時間に余裕があるうちに、葬儀に関する考えをまとめておくと、万が一の際にも安心です。
事前準備において考えておきたいことを毎日少しずつご紹介していこうと思います。

葬儀の形式を考える

葬儀の形式は様々ですが、故人が信仰していた形式で行うのが一般的です。

しかし決まった宗教がない場合は、生家や嫁ぎ先の宗教で行うこともあります。

いざという時にあわてないためにも、事前に家族でよく話し合っておくことが大切です。


台風14号北北東に進路

台風14号の進路予想(2020年10月9日午後6時現在)(毎日新聞)

 

強い台風14号は9日午後5時現在、四国の南の海上を北北東に進んでいる。

10~11日に東日本に接近する恐れがあり、気象庁は「進む速度が遅く雨が長く降りやすい。

トータルで降水量が増える可能性がある」と注意を呼びかけている。

 

心配していた台風14号ですが、近畿地方からは少し進路がそれたようですね。

 

最後のお別れの時を安全に執り行えるよう、葬儀の日程を組む時に、台風等が接近している時には日にちや時間帯を配慮しています。

御遠慮なくご相談ください。


台風14号接近中

強い台風14号は日本の南を北上し、9日(金)から10日(土)にかけて西日本へ、10日(土)から11日(日)にかけて東日本へ接近、上陸するおそれがあるそうです。

高波に厳重に警戒し、暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要。

台風は、8日(木)午後10時には種子島の東南東にあって、時速約15キロで北北東へ進んでいて、台風は今後、日本の南を北上し9日(金)夜には進路を東に向け、本州の南を北東へ進む見込みとのことです。

みなさま、お気をつけくださいね。

 


生活保護を受けている方のお葬式

生活保護を受けている方が亡くなられた場合「葬祭扶助」内でご葬儀を執り行うことができますが、葬祭扶助が適用されないケースもあります。

福祉葬を行うには・・・

まずは市役所・区役所等の福祉事務所へ相談します。

お亡くなりになり、火葬を済ませてしまってからでは申請はできません。

必ず葬儀を行う前(火葬を行う前)に申請しなくてはなりません。

生活保護を受けている方がお亡くなりになった場合、自分も生活保護を受けている場合は福祉葬を行う事が出来ます。

しかし生活保護を受けている方がお亡くなりになり、お亡くなりになられた方の別の世帯(その方の子供等)の生活が困窮していない場合は、「葬儀代金を支払われる者が居る」とみなされ福祉葬を行えません。

福祉葬を行うことが出来るかの判断につきましては、各自治体の福祉事務所やその管轄の役所にある福祉課や保護課の判断で決定となります。

当社では専門の相談員がおります。

生活保護を受けておられる方で御心配な方がおられる方は、お気軽にご相談ください。

 

※葬祭扶助とは・・・
生活保護法で定められた扶助の一つで、困窮のため葬祭ができない場合、また死亡者に扶養義務者がいない場合に支給されます。




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