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悪質な遺品整理業者に注意

遺品整理を業者に依頼するときには、業者選定に注意が必要です。

大切な遺品を乱暴に扱うだけでなく、見積と違う不当な高額請求をしてくる悪徳業者や、価値のある遺品を不当な金額で買取する詐欺まがいの業者も存在します。

悪質な業者に会うリスクを少しでも下げるには、遺品整理士が在籍する業者を選ぶのも一案です。

遺品整理士とは遺品整理士認定協会が認定している、遺品整理の知識と対応を身に付けた専門家です。

民間資格ではありますが、遺品を丁寧に取り扱ってくれるだけでなく、法律や慣例に基づいた適切な処理も行ってくれます。

 


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遺品の片付け方法

◎遺品整理業者に片付けを依頼する

遺族が遠方に住んでいたり、時間的・体力的に遺品整理が難しい場合には、遺品整理を代行してくれる業者に依頼するとスムーズに片付けができます。

業者に依頼するメリットは遺族の時間・手間・労力をカットできる点、デメリットは費用がかかる点です。

遺品整理業者は、主に以下の種類に分けられます。

  • 遺品整理専門業者
  • 不用品回収業者(買取含む)
  • 清掃業者(特殊清掃含む)
  • 便利屋

ゴミや不用品の処分をしたい、部屋の清掃をして欲しいなど依頼事項が明確に決まっている場合には該当の業者にお願いすれば良いですが、どこから手を付ければ良いかわからない場合には遺品整理の専門業者に依頼することをおすすめします。

遺品整理専門業者は遺品の仕分けから処分・買取・清掃までをトータルで請け負い、必要な場合には処分品の供養なども行ってくれます。

またデジタル遺品の調査や手続きを代行してくれる業者を探せば、パソコンに詳しくない人でも安心してデジタル遺品の処分ができます。


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遺品の片付け方法  (遺品の片付けには、主に2つの方法があります。)

◎遺族が片付ける

遺品の仕分けやゴミの処分、清掃、各種手続きなどをすべて遺族が行います。

遺族が遺品を整理するメリットは、何と言ってもコストが抑えられる点です。

また思い出の品物についてもひとつひとつ丁寧に確認しながら整理できるため、気持ちの整理にも役立ちます。

反面デメリットとしては、かなりの労力と時間を要する点です。

特に日用品の類は想像以上に物量が大きいため、遺族が高齢者のみの場合には大変です。

遺品整理を遺族だけで行うのは難しいけど業者にも頼みたくない…という人は、自分や家族が亡くなる前から生前整理をしておくのがおすすめです。

自分たちで遺品整理するつもりであっても、生前整理をすればいざというときの労力は大きく軽減できますから、やはり生前整理をした方がベターです。


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遺品整理のタイミング

いつ遺品を整理するべきかは特に決まりがありません。

それぞれの家庭状況に合わせて、気持ちが落ち着いたときにゆっくりと遺品整理を行うことをおすすめします。

親しい人に形見分けをしたい場合は、親類縁者が集まる49日法要のタイミングで遺品処分について相談してみるのも良いでしょう。

その際に遺産の相続についても同時に話し合っておくと、後々のトラブル回避にも役立ちます。

相続税の申告及び納付は相続発生後10ヶ月以内に行う必要がありますが、遺品全体の処分はそれ以降でも問題ありませんので、家族の気持ちを優先しながら少しずつ整理していきましょう。

 


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デジタル遺品

日本のIT化にともない、デジタル遺品についても取りざたされるようになりました。

デジタル遺品とは、故人のパソコンやスマートフォン、またはクラウド上に保存してあるデータのことです。

SNSや各種ネットサービスのアカウントもデジタル遺品に当たります。

最近ではネットバンクやネット証券などインターネット上の資産を保有している人も多いため、デジタル遺品が相続対象に含まれる場合もあります。

形として目に見えるモノではないため、遺族がデジタル遺品の存在に気付かずに放置されるケースが多発しており、近年問題視されています。

利用中のサービスとID・パスワードに関しては、エンディングノートや紙に書いてわかるようにしておきましょう。

自分が亡くなった後もデジタル遺品に遺族がアクセスできるように、生前の対策が必要です。


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家具・家電・生活用品

故人が日常的に使用していた家具や電化製品、衣類、日用品なども遺品の一種です。

ほとんどの品物はリサイクルに出されたり廃棄処分されたりします。


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思い出の品物(形見)

さほど高額でない遺品は、相続財産ではなく通常の生活用動産として扱われます。

アクセサリーや呉服なども1個又は1組の価額が市場価格30万円以下であれば、遺族が自由に処分や形見分けをして構いません。

また、故人の日記や手紙、写真などの思い出の品物も遺品となります。


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貴重品(相続財産)

『遺品と遺産の違い』で説明したとおり、貴金属や骨とう品など財産価値がある貴重品は「遺産」となり、相続の対象となります。

遺産になるかを決める価値基準は、市場価格が30万円を超えるか超えないかの違いです。国税庁では以下のように明記しています。

・貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

引用:国税庁|No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

ちなみにこの算定基準は、相続時だけでなく一般的な贈与のときでも同じです。


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遺品の種類

遺品の種類は以下の4つに大別できます。

形があって目に見えるモノも、目には見えない情報としての遺品もあります。

  • 貴重品(相続財産)
  • 思い出の品(形見)
  • 家具・家電・生活用品
  • デジタル遺品

それぞれの遺品については明日から少しずつ紹介していきます。

 


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「遺品」と「遺産」の違い

故人の所有物を「遺品」ではなく「遺産」と言うことがあります。

遺品と遺産の違いは財産価値があるかないかです。

「遺品」は故人が持っていた所有物すべてを指します。

財産価値があるものに加え、衣類や日用品、雑貨なども含みます。

対して「遺産」は、遺品の中でも財産価値が認められるものです。

不動産や動産、現金や預貯金などがそれに当たり、相続の対象となります。

「遺産」は「遺品」の一種だと覚えておきましょう。




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